板橋区議会 2022-10-04 令和4年10月4日災害対策調査特別委員会-10月04日-01号
◆小林おとみ その次に(3)なんですけれども、復興基本計画(骨子案)というのが策定されることになっていて、時限的市街地づくりの方針原案の策定とこうなっております。この時限的市街地づくりっていうのはどういうものなんでしょうか。
◆小林おとみ その次に(3)なんですけれども、復興基本計画(骨子案)というのが策定されることになっていて、時限的市街地づくりの方針原案の策定とこうなっております。この時限的市街地づくりっていうのはどういうものなんでしょうか。
◆福井 委員 そうすると制限をするにあたっては、時限的市街地ということで、では直せないからここに住んでくださいということで、住まいはそこで確保した上で整理していくということだと。 ◎河原田 まちづくり計画調整担当課長 時限的市街地の中での仮設もあり得ますし、そこ以外での仮設での生活も考えられます。
改定したマニュアルでは、地域協働復興の推進を明記したほか、第2章を都市の復興として、調査編、時限的市街地編等に分けて整理するとともに、工程表により進行状況等の明確化を図っております。今後は事前に準備すべき事項に基づき訓練等を行うほか、毎年進捗管理を行ってまいります。 ◆山本あけみ 委員 今のお答えにあった協働復興の「きょうどう」はどういう文字でしょうか、確認です。
都市の復興については、時限的市街地の編成や工程表を作成し、手順をチェックリスト化した。住宅の復興については、応急仮設住宅支援員の配置や居住支援協議会の活用等の記載を加えた。その他、租税等の減免や防犯対策等について記載を加えたとのこと。 (イ)今後の取組方針 今回の改定内容は、次回地域防災計画改定時に反映させる。今後必要な例規等の整備について、検討を進めていく。
第2章の「都市の復興」におきましては、時限的市街地の編成のほか、工程表を作成し、誰が担当しても業務が進められるような手順をチェックリスト化してございます。 また、第3章、「住宅の復興」でございますが、応急仮設住宅支援員、居住支援協議会の取り組み等を記載してございます。 第4章、「くらしの復興」においては、租税の減免、防犯対策を新規項目として追加してございます。
平成25年3月、江東区震災復興マニュアルを策定し、その中で「時限的市街地の建設・運営」の項目を設け、暫定的な生活復興の場の確保について行動計画を示したところでございます。 12ページをごらんください。議題10、23陳情第25号でございます。 これは、江東区震災復興マニュアルの作成、公表を求めるものでございます。平成25年3月、江東区震災復興マニュアルを策定し、公表したところでございます。
◎市街地整備課長 市街地整備課のほうで、都市復興マニュアルということで、考えてございまして、時限的市街地という考え方を持ってございまして、仮設の住宅だとか、仮設の店舗、事務所など、まずつくりましょうという形のもので、時限的市街地の形成につきましては、4か月から6か月ぐらいの間でつくっていって、その後、市街地を形成をしていくというふうに考えているところでございます。
それから、その第3章を受けまして右の第4章のところで、上のほうに書かれています、これも時限的市街地づくりを支援するということで、仮設住宅だとか仮設の店舗だとかということで、時限的な市街地をこういうふうにしていきましょうというものを考えていくと。
現在、策定中の災害復興マニュアルについて、今日は二〇〇二年策定の市街地復興マニュアルにある時限的市街地づくりの具体化について質問します。 地域の中に安全な住宅をふやし、壊れなかった住宅の空き屋を公民問わずみなし仮設住宅とする。自力仮設住宅や自力修繕建物、自力仮設店舗もふやし、そして公園などの公有の空地を十分に確保しておいて、応急仮設住宅を迅速に建てる。
平成25年3月、江東区震災復興マニュアルを策定し、その中で「時限的市街地の建設・運営」の項目を設け、暫定的な生活復興の場の確保について行動計画を示したところでございます。 続いて、資料の11ページになりますが、議題8、23陳情第25号でございます。江東区震災復興マニュアルの作成、公表を求めるものとなってございます。
まず、議題6の23陳情第21号でございますが、仮設市街地構想による災害対応計画の策定を求めるものでございますが、このたび震災復興マニュアルにおいて、第2章都市の復興の中で時限的市街地として項目を設け、建設、運営について表記したところでございます。 次に、議題10の23陳情第25号でございますが、江東区震災復興マニュアルの策定、公表を求めるものとなってございます。
仮設市街地構想による災害対応計画の策定を求めるものでございますが、策定中の震災復興マニュアルにおいて、時限的市街地として項目を設ける予定となってございます。 次に、議題11、23陳情第25号でございます。 江東区震災復興マニュアルの策定、公表を求めるものでございます。
それと同時でございますけれども、その上にあります時限的市街地づくりを支援するとあります。時限的市街地という言葉はなかなか聞きなれない言葉ですけれども、仮設市街地というふうに読みかえていただければよろしいのかと思います。
仮設市街地構想による災害対策計画の策定を求めるものでございますが、策定中の震災復興マニュアルにおいて、時限的市街地として項目を設ける予定となっております。 その他、記載のとおりとなってございます。 次に13ページをごらんください。議題9、23陳情第25号でございます。
○奥島都市計画課長 建築制限がかかっても、復興マニュアルの中の考え方を出しているんですけれども、復興を進めるためには、地権者の方が遠いところに行ってはなかなか復興のまちづくりって展開できないものですから、ただ、少しずつ残った家を使えるところは使って、時限的市街地という言葉で表現しているんですけども、一定、仮設的な市街地を形成した上で仮設的に住んでいただくと。
まず、議題8の23陳情第21号でございますが、仮設市街地構想による災害対応計画の策定を求めるものでございますが、策定中の震災復興マニュアルにおいて、時限的市街地として項目を設ける予定となっております。
また、時限的市街地の暮らしが始まると。
それから、9ページでございますが、時限的市街地、こちらは耳慣れない概念であると思いますが、これは②のところにございますけれども、阪神・淡路大震災の仮設住宅は、主に遠隔地、それから人口島に設置されたということで、従前のコミュニティや地域産業の維持が非常に大きな課題になったわけでございます。
10月に第2回、避難所から復興を考える、第3回、11月は時限的市街地を考える、12月、第4回は復興まちづくりを考えるということで、それぞれワークショップ形式で進めていくことになってございます。訓練の会場は、すべて杉並第六小学校でございます。 なお、この訓練の成果につきまして、年が明けまして1月または2月に、成果発表会を地域の住民の方のご参加を得てやっていく予定となってございます。